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ヘイトスピーチとは何ぞや? [日記、雑感]

とあるところで見つけてきたので抜粋


ここから
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国連の人種差別撤廃条約では、

「ヘイト(差別)」とは、同国籍者間の差別、区別、優遇であり、
国籍の違う者(外国人)には適用されない。

因みに日本は人種差別撤廃条約の批准国であります。

また、日本国憲法九十八条二項では、

「② 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」となっています。

更に、日本国憲法二十一条では、第三章(国民の権利及び義務) 第二十一条

①集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを侵してはならない。
日本国憲法を適用されるのは、日本国籍を有する者だけです。

日本国内で、外国人が日本人と同じ権利があるかのように振る舞うのは間違っています。

在日韓国人が、国連へ行って「我々は差別されている」と訴えるのは筋違いです。

◎騙されるな!】国連の定める人種差別(ヘイトスピーチ)について

「ヘイトスピーチは国連でも問題になっている!」とサヨクは言うけど、

国連が定めている「ヘイト(人種差別)」とは、

同国籍であるにも関わらず差別することを禁止する とし、

国籍の違う者に対する区別・排除・制限については適用しない と定められています。
 

◎人種差別撤廃条約

第1部 第1条2
この条約は、【締約国が市民と市民でない者との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない】。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/conv_j.html(外務省)

日本国憲法九十八条二項では、

② 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination

前文 第1部
第1条(人種差別の定義)
第2条(締約国の基本的義務)
第3条(アパルトヘイトの禁止等)
第4条(人種的優越又は憎悪に基づく思想の流布、 人種差別の扇動等の処罰義務)
第5条(市民的、経済的権利等に関する人種差別の撤廃 及び法律の前の平等)
第6条(人種差別行為に対する保護、救済)


mofa.go.jp


ところで、法務省から出頭命令が出てるんですが、

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan87.html

孫の代まで居座るとある在日外国人は日本から出ていくつもりは無さそうですね。


て言うか、国外退去命令が出てるのに無視する在日って・・・・・



下朝鮮の経済がボロボロなんだから帰って仕事しろよ。



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